相続放棄の件で教えていただきたいのですが よろしくお願いします。
先日、○クレジットより債権を譲り受けた△会社より郵便が届きました。
内容はM氏が債務返済をしないまま亡くなったので法定相続人の私への返債の通知でした。
M氏は私の実父でありますが33年前(現在、私は39歳です)に両親の離婚により私は母方の叔母に養子縁組されM氏とは疎遠となっていました。
同封された書類に連帯借用証書のコピーが入っていましたがM氏が再婚された方が債権者でM氏は連帯保証人となっていました。
契約日が昭和58年で金額は10万円でした。
現在の残債務は120万円です。
M氏が平成18年になくなっており そのことすら知りませんでした。
昨日家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。
受理票は結果がでるまで2週間程かかるとのことでした。
この間及び今後、債権会社とどのようなつきあいをすればよいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
被相続人(実父)の死亡を知ったときから3ヶ月以内で、相続放棄は成立するでしょうね。
ただし、単純相続とみなされる行為(民法921条)をしないように注意したほうがいいと思いました。
被相続人との関係で考えられですが、「被相続人の財産を処分する。
」、「被相続人の財産を隠蔽する。
」ことが、単純相続とみなされる行為です。
「この間」郵便物なら無視すればいいですが、クレジット会社からの電話で単純相続の申述中であることを伝えたために、クレジット会社が相続放棄の成立を妨害するような行動をとるということはないのでしょうか。
ちょっと気になりました。
「今後」相続放棄が成立したことを伝えていいです。
譲受人(△会社)ではなく、譲渡人(○クレジット)が通知をしなくてはいけない(民法467条)のですが、債務者(実父のM氏)が承諾をしているんでしょうね。